住宅用火災警報器
住宅用火災警報器の設置が法律によって義務づけられました。既存住宅は各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期限として、設置の完了期日が定められます。対象となる住宅(戸建住宅・店舗併用住宅の住宅部分・共同住宅)